海外に財産をお持ちの個人様

平成24年の税制改正により、国外財産調書制度が創設されました。これにより一定金額以上の国外財産の所有者は国への報告義務が課せられております。報告義務の対象となる日本国外の財産は、相続税の対象となる場合も多く、所有者はその対応が求められます。
税理士法人しんかでは、国への報告書となる「国外財産調書」の作成および提出から、相続対策まで広くサポートさせていたきます。

海外に財産がある場合の相続対策

海外に財産がある場合の相続対策

国際相続とは、人や財産等に国際的な要素がかかわる相続をいいます。日本に住んでいるが海外に不動産を持っている、海外で生活をしているが日本に財産を有しているなど、国際的な相続の問題は近年増えております。
相続税に関してはアメリカとの租税条約があるのみですので、財産がどこにあるかで税負担が違ってくるケースもあります。そのように、国ごとで異なる対策に関して専門的な観点からアドバイスをさせていただきます。

国外財産調書の提出義務

その年の12月31日において価額の合計額が5千万円を超える「国外財産」を有する居住者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、翌年3月15日までに、税務署長に提出することが義務付けられました。
税理士法人しんかでは、「国外財産調書」の作成代行から提出までお手伝いさせていただきます。

国外財産調書の提出義務
PAGE TOP