2019年2月号

■ 経過措置が適用される取引は必ず旧税率の適用を!
消費税率等に関する経過措置

■ 改正相続法 7月に施行 一部は1月から開始

■ より適正な選出が求められる従業員の過半数代表者

■ 2018年の産業別賃金引き上げ状況

■ お仕事備忘録

■ お仕事カレンダー

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